ハッハッハ、映姫ちゃん、君は死んでいないだろう? なら傷害罪に過ぎないから、刑事罰は精々50万円以下の罰金か科料だよ。 頑丈だから大丈夫だと思うけど、もし死んじゃったとしても、 俺には君を殺す気は一切無い。傷めつけて遊んでるだけでね。 だから、傷害致死罪に過ぎず、3年以上の有期懲役くらいさ。 自分に痛い思いをさせた相手を、死刑にしてやりたい、ってのは当然だけどね。 そんな私情で判決を下すなんて、裁判官の公平性に欠けると思うよ。 裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき、に該当するんじゃない? じゃ、略式の弾劾裁判でもしちゃおうか。
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